2022年5月4日 投稿者: furuno

同一法人、同一敷地内での障害福祉事業所は、一つの事業所として指定される(指定番号が同じになる)

大阪市の場合のお話をします。

児童発達支援や放課後等デイサービスなど、定員10名のところが多いですよね。

ちょっと規模を大きくしようと思っても、定員20名にするのではなく、定員10名の事業所をもう一つ作ろうというところが多いです。

その場合、別の敷地なら全く問題ありませんが、同じビル(建物)の中であったり、同一敷地内で、指定をとろうとしている場合は注意が必要です。

同一法人、同一敷地内で、同じ障害福祉事業で、指定をとる場合

同じ法人が、同じ敷地内で、同じ事業を実施する場合は、一つの事業所として指定されます。

どういうことか説明します。

パターン① : 一つのビルで、同じ法人で、AとBという事業所を始める。Aは児童発達支援のみ、Bは放課後等デイサービスのみの場合。

児童発達支援と放課後等デイサービスのように、サービスを分けていて、事業所名を変えていたとしても、指定番号は同じになります。

事業所名は別にすることができますが、指定通知書はAの名前のみで、指定番号はAとB共通となります。

パターン② : 一つのビルで、同じ法人で、AとBという事業所を始める。CとDは、どちらも児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型とする場合。

パターン①同様、CとDの指定番号は同じになります。この場合は、2単位となります。

大阪市におけるサービス提供単位の考え方は「一又は複数の障がい児に対して、同時に、一体的に提供される支援を一の単位とする」となっており、具体的には「同一事業所内で同時に2クラスの児童発達支援を提供する場合」は2単位として扱うことになっています。

Dの事業所名は、Cの名称と同じで「第二単位」とされます。

Dが、Cとは異なる独自の事業所名を決めて、看板に掲げることはできますが、事業所一覧にはその事業所名は表示されることはなく、申請書類にも、独自の事業所名を記入する欄はありません。

あくまでDは、「C(第二単位)」という扱いなのです。

指定番号が同じことの弊害

指定番号が同じということはどういうことか。

簡単に想像がつくかと思いますが、請求業務が複雑になります。

大阪府国保連は、「Oh! Shien」(オー支援)という、独自のインターネット請求サービスを提供しており、請求業務にとても役立ちます。

10日までに請求業務を行い、その後、エラー(返戻)がないか確認することができるのですが、その際、2事業所分の請求が一覧で出てきてしまうので、どの利用者がどちらの事業所の利用者なのか、分かり辛くなります。

また指定番号が同じということは、当然、支払決定額通知書の金額も合算されるので、各事業所のトータルの売り上げの計算もし辛くなります。

別法人を作ったほうがいいか

請求業務の複雑さなどが気になるなら、別法人で指定をとるのも良いと思います。