同一法人、同一敷地内での障害福祉事業所は、一つの事業所として指定される(指定番号が同じになる)
大阪市の場合のお話をします。
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、定員10名のところが多いですよね。
ちょっと規模を大きくしようと思っても、定員20名にするのではなく、定員10名の事業所をもう一つ作ろうというところが多いです。
その場合、別の敷地なら全く問題ありませんが、同じビル(建物)の中であったり、同一敷地内で、指定をとろうとしている場合は注意が必要です。
同一法人、同一敷地内で、同じ障害福祉事業で、指定をとる場合
同じ法人が、同じ敷地内で、同じ事業を実施する場合は、一つの事業所として指定されます。
どういうことか説明します。
パターン① : 一つのビルで、同じ法人で、AとBという事業所を始める。Aは児童発達支援のみ、Bは放課後等デイサービスのみの場合。
児童発達支援と放課後等デイサービスのように、サービスを分けていて、事業所名を変えていたとしても、指定番号は同じになります。
事業所名は別にすることができますが、指定通知書はAの名前のみで、指定番号はAとB共通となります。
パターン② : 一つのビルで、同じ法人で、AとBという事業所を始める。CとDは、どちらも児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型とする場合。
パターン①同様、CとDの指定番号は同じになります。この場合は、2単位となります。
大阪市におけるサービス提供単位の考え方は「一又は複数の障がい児に対して、同時に、一体的に提供される支援を一の単位とする」となっており、具体的には「同一事業所内で同時に2クラスの児童発達支援を提供する場合」は2単位として扱うことになっています。
Dの事業所名は、Cの名称と同じで「第二単位」とされます。
Dが、Cとは異なる独自の事業所名を決めて、看板に掲げることはできますが、事業所一覧にはその事業所名は表示されることはなく、申請書類にも、独自の事業所名を記入する欄はありません。
あくまでDは、「C(第二単位)」という扱いなのです。
指定番号が同じことの弊害
指定番号が同じということはどういうことか。
簡単に想像がつくかと思いますが、請求業務が複雑になります。
大阪府国保連は、「Oh! Shien」(オー支援)という、独自のインターネット請求サービスを提供しており、請求業務にとても役立ちます。
10日までに請求業務を行い、その後、エラー(返戻)がないか確認することができるのですが、その際、2事業所分の請求が一覧で出てきてしまうので、どの利用者がどちらの事業所の利用者なのか、分かり辛くなります。
また指定番号が同じということは、当然、支払決定額通知書の金額も合算されるので、各事業所のトータルの売り上げの計算もし辛くなります。
別法人を作ったほうがいいか
請求業務の複雑さなどが気になるなら、別法人で指定をとるのも良いと思います。
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