2022年8月26日 投稿者: furuno

代替支援(電話などによるリモート対応)はコロナ以外でも認められるのか/障害児通所支援/児発・放デイ

新型コロナウイルスが流行した際に、電話やSkypeなどで、代替支援を行った事業所も多いのではないでしょうか。

ですが、コロナ以外でも利用しようとしている場合は要注意です。

リモートによる支援はできるのか

ある事業所では、欠席連絡の電話が当日あった場合、そのまま、リモートによる代替支援に切り替えて算定しているとのこと。

そんなやり方はいいのかな?と思いました。

確かに、新型コロナウイルスにより、電話やSkypeなどの代替方法による支援が認められています。

ただ、電話などによる代替支援が認められる場合でも、指定権者によりますが、条件は限定的です。

「ちょっと体調が悪い」と言っている場合にも使えるのでしょうか。

また、コロナではなくても、コロナの疑いの場合にもリモートによる支援が可能なのでしょうか。

本人が新型コロナウイルス感染者だと代替支援は認められない?

ある市町村では、「本人がコロナ、またはコロナの疑い、濃厚接触者の場合」などは認められないとのことでした。

「家族がコロナやコロナの疑い、または濃厚接触者などの場合で、家から出られず、利用者本人を事業所に連れて行くことができない場合」に、代替による支援が可能だというのです。

確かに、「本人がコロナかも」「体調不良」というときは、本人は休むべきであって、代替支援を受けるべきではないのかも知れません。

ですが、新型コロナウイルス感染から回復して元気であるにも関わらず、待機期間で家から出られない、というときにも、リモートによる支援が活きるのではないかと個人的に思いました。

「本人がコロナの場合はダメで、家族がコロナの場合に限る」というこの考えは、その指定権者独自のもので、おかしいと思いました。

この指定権者の考えは、あまりにおかしいと思ったため、後日、また電話して確認しましたら、全く違う回答をされました。

本人がコロナの疑いがある場合ももちろんリモート対応可能とのこと。

このように、コロコロ言うことが変わることもあるので、確認した日時と担当者名の記録は必要です。

リモート対応(代替支援)に関する要件

納得のいく回答を得られましたが、代替支援の算定のための要件を追加されました。

  • 1時間程度を見込む(15分や30分など、短いのはダメ)
  • 通常の費用がかかる旨を保護者に説明する。
  • 実績記録票に記録する

1時間程度のリモートによる支援は、電話だけだと、かなり長いかも知れませんね。どのような支援をするのか、きちんと考えておかなくてはいけませんし、それを記録しておく必要があります。

また、利用者の親御さんに、何も言わずに、勝手にリモート対応をすることにして、算定してはいけません。負担がかかることを伝えて了承をもらう必要があります。

厚労省の事務連絡で確認する

厚生労働省の令和3年9月 22 日付事務連絡で確認すると、

「新型コロナウイルス感染症を予防するための欠席希望の場合」に、市町村が認める場合には、代替支援でも、通常のサービスと同様の報酬の対象することが可能となっています。

「市長村が認める場合には」とあるので、自治体によるのですが。

https://www.mhlw.go.jp/content/000835179.pdf

ほかの事業所から聞いたんだけど

事業所に行くと、よく「ほかの事業所さんから聞いたんだけど、こんなやり方があるそうなんです」という話を聞きます。

ですが、それは危険です。

ほかの事業所も間違えていることがあるからです。

聞いてみて、それを試したいなら、必ず指定権者に確認しましょう。

最後に

とにかく、特殊なことをしたい場合には、指定権者に確認することが大事です。

「これならいけるだろう」と思って算定すると、あとで返戻を求められて大変なことになります。

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