代替支援(電話などによるリモート対応)はコロナ以外でも認められるのか/障害児通所支援/児発・放デイ
新型コロナウイルスが流行した際に、電話やSkypeなどで、代替支援を行った事業所も多いのではないでしょうか。
ですが、コロナ以外でも利用しようとしている場合は要注意です。
リモートによる支援はできるのか
ある事業所では、欠席連絡の電話が当日あった場合、そのまま、リモートによる代替支援に切り替えて算定しているとのこと。
そんなやり方はいいのかな?と思いました。
確かに、新型コロナウイルスにより、電話やSkypeなどの代替方法による支援が認められています。
ただ、電話などによる代替支援が認められる場合でも、指定権者によりますが、条件は限定的です。
「ちょっと体調が悪い」と言っている場合にも使えるのでしょうか。
また、コロナではなくても、コロナの疑いの場合にもリモートによる支援が可能なのでしょうか。
本人が新型コロナウイルス感染者だと代替支援は認められない?
ある市町村では、「本人がコロナ、またはコロナの疑い、濃厚接触者の場合」などは認められないとのことでした。
「家族がコロナやコロナの疑い、または濃厚接触者などの場合で、家から出られず、利用者本人を事業所に連れて行くことができない場合」に、代替による支援が可能だというのです。
確かに、「本人がコロナかも」「体調不良」というときは、本人は休むべきであって、代替支援を受けるべきではないのかも知れません。
ですが、新型コロナウイルス感染から回復して元気であるにも関わらず、待機期間で家から出られない、というときにも、リモートによる支援が活きるのではないかと個人的に思いました。
「本人がコロナの場合はダメで、家族がコロナの場合に限る」というこの考えは、その指定権者独自のもので、おかしいと思いました。
この指定権者の考えは、あまりにおかしいと思ったため、後日、また電話して確認しましたら、全く違う回答をされました。
本人がコロナの疑いがある場合ももちろんリモート対応可能とのこと。
このように、コロコロ言うことが変わることもあるので、確認した日時と担当者名の記録は必要です。
リモート対応(代替支援)に関する要件
納得のいく回答を得られましたが、代替支援の算定のための要件を追加されました。
- 1時間程度を見込む(15分や30分など、短いのはダメ)
- 通常の費用がかかる旨を保護者に説明する。
- 実績記録票に記録する
1時間程度のリモートによる支援は、電話だけだと、かなり長いかも知れませんね。どのような支援をするのか、きちんと考えておかなくてはいけませんし、それを記録しておく必要があります。
また、利用者の親御さんに、何も言わずに、勝手にリモート対応をすることにして、算定してはいけません。負担がかかることを伝えて了承をもらう必要があります。
厚労省の事務連絡で確認する
厚生労働省の令和3年9月 22 日付事務連絡で確認すると、
「新型コロナウイルス感染症を予防するための欠席希望の場合」に、市町村が認める場合には、代替支援でも、通常のサービスと同様の報酬の対象することが可能となっています。
「市長村が認める場合には」とあるので、自治体によるのですが。
ほかの事業所から聞いたんだけど
事業所に行くと、よく「ほかの事業所さんから聞いたんだけど、こんなやり方があるそうなんです」という話を聞きます。
ですが、それは危険です。
ほかの事業所も間違えていることがあるからです。
聞いてみて、それを試したいなら、必ず指定権者に確認しましょう。
最後に
とにかく、特殊なことをしたい場合には、指定権者に確認することが大事です。
「これならいけるだろう」と思って算定すると、あとで返戻を求められて大変なことになります。
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