就労移行支援の基本報酬/経過措置終了後の変更届について大阪市
経過措置期間について
就労移行支援事業所の基本報酬は、開所から2年間は経過措置ということで、就労定着者の割合は「3割以上4割未満」とみなされます。
年度途中に開所した場合はどうなるの?
4月に開所したならば、2年間はわかりやすいのですが、すべての事業所が4月1日に開所するわけではなく、年度途中に開所する事業所もあります。
その場合、2年間というのはどのように考えるのでしょうか。
2023年7月1日に開所したならば、2025年6月30日で、まる2年が経過したことになります。
その時点で、2年間の就労実績を出し、7月中に変更届を提出したならば、7月から、その基本報酬で算定できるようになります。(2025年10月確認、大阪市の場合)

変更届を出し忘れたらどうなるの?
もし7月中に変更届を出し忘れた場合はどうなるのでしょうか。
2025年10月時点で大阪市に確認したところ、経過措置期間終了の翌月中に変更届を出し忘れた場合、それ以降は、前月15日までに変更届を出すことで、翌月からその基本報酬で算定できるようになるということでした。
それまでは経過措置のままで、国保連請求することになります。
就労実績が経過措置より上がる場合は、変更届を出し忘れると損してしまうので注意です。
それを聞いて、
「あれ? そうすると、もし、経過地措置より就労実績が下がる場合、変更届を出さないほうがいいんじゃない?」
という考えが頭によぎるのではないでしょうか。
ですが、それについても確認したところ、
「運営指導等で経過措置終了後の適切な単位で請求がされていなかったことが判明した場合、過誤が必要となることもあります」
とのことでした。
正しく変更届を提出し、適切に請求しなければいけません。
困ったときは

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