有給,営業時間を通じて基準人員2人以上配置についての解釈/児発,放デイ
基準人員が有給休暇の場合の解釈について
児童発達支援や放課後等デイサービスでは、営業時間を通じて、基準人員として、児童指導員または保育士を2人以上配置しなければいけません。
たとえば、定員10名の場合は、基準人員は2人となります。
そのうち1人は常勤とされていましたが、常勤の人が有給休暇等の場合は、二人とも非常勤職員でも問題ないという通知が、令和5年3月に出ました。
厚生労働省Q&A(通知発出日:令和5年3月3日)
営業時間を通じて2名以上配置の解釈
以前より、常勤の人が有給休暇の場合は、勤務しているものと考えるので常勤換算数に影響はないという解釈でしたが、このQ&Aの中で、「営業時間を通じて2名以上配置する必要である」と記載されているので、この点の解釈が分かれています。
1人が有給休暇の場合に、代わりの者の配置を求めるか否か、で、分かれているのです。
指定権者による解釈の違い
大阪府では、次の通りの解釈となっていて、この通知以降は、1人が有給休暇ならば、代わりの者の配置を求めるとのことです。
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/r50303zyoukin.html
しかし、高槻市(2023年9月現在)では、
「有給休暇で休みの場合は、代わりの者を配置しなくても問題ない」とのことでした。
豊中市(2023年9月現在)では、
「基準人員が有給休暇で休みの場合は、代わりの者を配置する必要がある。しかし、児童指導員等加配加算の対象となる人が有給休暇の場合は、代わりの者は必要ではない」との解釈でした。
常勤の人の有給休暇の考え方が、基準人員の場合と、加算の場合で異なるので、少しややこしくなっています。10人の児童を2人ではなく、1人で見ることの大変さを考えたら、必要なのも納得です。
終わりに
同じ通知を見ても、異なる解釈をされることはよくあります。
考え方は、指定権者によるので、よく確認してください。
こちらの指定権者では大丈夫だったから、ほかでも・・・と考えると、人員欠如となりますので、ご注意ください。また同じ指定権者でも、考え方が変わることがありますので、ここに記載の情報を参考にせず、その都度、ご確認ください。