個別支援計画原案はいつ作るか,新規開設の場合
初日から利用者がいっぱい? すべて初日に済ませる?
無事に指定がとれて、これから新しく開所する事業所。
初日から利用者は決まっていますか。
一人も利用者が決まっていない事業所もあるかも知れませんが、ほとんどの場合、開所前に動き出して、少しでも早く利用者が来てくれるようにしますよね。
また、法人が変わり、指定番号をとり直しただけという事業所もあります。その場合、前の事業所の利用者が、開所初日からたくさん来るという場合もあるでしょう。
そこで、問題になるのが、個別支援計画です。
個別支援計画の作成の流れは、次のようになっています。
<個別支援計画の作成の流れ>
- アセスメント → 2. 個別支援計画原案作成 → 3.担当者会議 → 4.個別支援計画完成
たとえば、定員20人の事業所で、初日から利用者が20人いる場合、この流れを20人分、1日でこなすのでしょうか。
それは不可能ですね。
ですが、開所前に、すべての流れを済ませていいのでしょうか。
サービス管理責任者や、児童発達支援管理責任者となる予定の人は、指定日までは、まだサビ管でも児発管でもありません。
ですから、指定日前に、個別支援計画を完成させることはできません。
個別支援計画を作れるのはサビ管や児発管だけだからです。
ですが、面談等、それまでの前段階は指定日前でも、しておく必要があります。
このあたりの考え方は、指定権者によって異なるので、きちんとご確認ください。
各指定権者の考え方
たとえば、弊所で確認しただけでも、次のようなバラつきがありました。(必ず、ご自身で指定権者に確認をとってご対応ください)
ネックとなっているのは、法律が、初日から利用者が来ることを想定しない点です。
▽市 障害者 |
原案の作成日は実際の日付が望ましい。利用開始が10/1ならば、9月中の作成であるはず。直前まで、別の事業所で従事している場合はどの時間に新事業所の原案作成をしたのか。前職在職中の給与発生時間であるなら問題です。新しい法人の雇用の下でサビ管が、原案作成がされなければなりません。開業前月からサビ管を雇用しているのが新規ではよくあるかたちです。
|
○市 障害児 | 指定日までは児発管でもサビ管でもないので、すべての流れは指定後にするように。 (この場合、理想は、初日は体験利用のみにして、指定後にすべての流れを済ませることでしょうか) |
▲市 障害者 | 個別支援計画の日付は指定日以降である必要があるが、それ以外の流れは、指定日前だとしても、指導で指摘されることはないでしょう。 |
最後に
「個別支援計画を作っているから大丈夫」と思っていても、「正しい手順で」作成できていない場合は、「個別支援計画未作成」と判断されることがあります。
正しい手順とは、上記にあるように、アセスメントから原案を作成して、担当者会議をしてから、個別支援計画を完成させるという流れです。
新規事業所の場合は、この流れをどのタイミングで済ませておくかというのも重要なので、ご注意ください。
現実的に、「すべての流れを20人分、初日にやりました」というのだけは無理があるだろうと思います。