理学療法士(機能訓練担当職員)は処遇改善加算の対象職種か/放課後等デイサービスにおいて
障害福祉の処遇改善加算。仕組みが複雑ですよね。
放課後等デイサービスにおいて、理学療法士は処遇改善の対象になるのでしょうか。
福祉・介護職員とは
処遇改善加算の考え方における「福祉・介護職員」とは、厚労省通知で、決められています。
↓福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務所理手順及び様式例の提示について
この中で、処遇改善の対象になる職種が羅列されています。
以上、職種が限定的に羅列されていますが、その中に「理学療法士」は含まれていないのがわかります。
言語聴覚士、作業療法士なども同様です。
福祉・介護職員が厳密に定められているため、福祉・介護職員以外にも支給することのできる、
福祉・介護職員等特定処遇改善加算、
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
には、福祉・介護職員の後ろに「等」が入っているのです。
「処遇改善の対象ではない」ということの意味
処遇改善の対象となるかどうかが重要な理由は、わかりますか。
「処遇改善の対象とならない」ということは、その人に対して、処遇改善として、賃金改善をしても、その人に支給した分は、処遇改善加算を算定して得た金額から支払ったことにならないということです。
だから、その処遇改善の対象とならない人に賃金改善したつもりで計算してしまうと、結果的に、処遇改善加算として受け取った給付金をスタッフに支払いきれなかったということになってしまうのです。
理学療法士が処遇改善の対象になる場合
大阪府高槻市に問い合わせをしたら、最初は
「理学療法士(機能訓練担当職員)は、処遇改善の対象になりません」
と言い切られました。
それで、
「そうだとして、理学療法士が、”その他の従業者”として入って、児童指導員等加配加算の算定の対象になっている場合は、処遇改善の対象になりますよね?」
と尋ねました。
この部分の③です↓
それでも、
「理学療法士(機能訓練担当職員)は、処遇改善の対象になりません」
と言われました。
そこで、高槻市のHPにもアップロードされている上記の厚労省通知を指し示して、説明したら、
「処遇改善の対象になりますねぇ」
との回答を得られました。
機能訓練担当職員としてはどうか
たとえ、理学療法士の資格があったとしても「その他の従業者」として、児童指導員等加配加算の算定対象となっている場合は、処遇改善の対象となることがわかりました。
それで、改めて、
「では、”その他の従業者”として、児童指導員等加配加算の対象になっていた日までは、処遇改善の対象となり、”機能訓練担当職員(理学療法士”として、児童指導員等加配加算の対象となった日からは、処遇改善の対象ではなくなるのですか」
と尋ねました。
すると、「確認してからお電話します」と言われました。
機能訓練担当職員も処遇改善の対象となるという回答
折り返しの電話にて、「機能訓練担当職員も処遇改善の対象となる」という回答が得られました。
ただし、これは2022年8月現在の大阪府高槻市の場合なので、ほかの自治体は各自、ご確認ください。たとえ、同じ自治体で、同時期であっても、自分で確認することが大事です。
自分で確認した際は、日付と担当者名をきちんと記録しておいてください。
質問の仕方に注意
今回、事業所さんが、よくわからないままに質問していたら、誤った解釈になっていた恐れがあります。
指定権者の指示通りに従えば、返戻は免れますが、受け取れるものも受け取れなくなったり、スタッフに対して渡せるものが渡せなくなったり(今回においては処遇改善手当)という不利益を被る恐れがありました。
質問する際は、厚労省通知などの記載をよく確認してから、質問することをオススメします。