児発管(サビ管)がセクハラ! 解雇してみなし配置は可能?
児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)がセクハラをしていることが発覚。
そのような場合に即時解雇したいですよね。
そして、可能であれば、児発管(サビ管)をみなし配置したいですよね。
ですが、そんなことはできるのでしょうか。
解雇は「やむを得ない事情」になる?
これについて、大阪市の回答は次の通りでした。2025年10月現在。
「労働基準法上、従業員を解雇する場合には合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があるとされています。
また、本市においては、みなし配置については、「退職までに概ね30日以上の期間がある場合は該当しない」としていますので、解雇を理由にみなし配置はできません。」
解雇による、みなし配置はできない
少なくとも、大阪市では、解雇によるみなし配置はできません。
「やむを得ない事情」の定義は、指定権者により異なるため、すべての指定権者で同様の扱いをしているとは限りませんが、ほとんどの場合、「退職までに概ね30日以上の期間がある場合は該当しない」としているところが多いのではないでしょうか。
困った時は
事前に、指定権者のやむを得ない事情や、みなし配置について記載されているサイトを見ると、今回のパターンは明らかに該当しないとは分かります。
ですが心情的に「ダメだと分かっていても、念のため確認したい」ということはありますよね。もしあとでOKだとわかったら悔しいですしね。
そのような場合、ご自身で指定権者に確認することもできますし、弊所ではご相談に応じて、根拠資料などを確認し、弊所から指定権者に確認することもできます。
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