運営指導は突然来る可能性も
運営指導は、事前に通知が届けば、しっかり準備できますが、突然来ることもあります。
ですから「いつ来られても大丈夫な状態」を維持することが大事です。
こちらは2025年秋の指定時研修の際に、大阪市で配布された資料です。
“運営指導は原則、事前通知のうえ、実施しますが、事前通知なく当日通知で実施する場合もあります”

事前通知なく、実施されたらどうなるか
悪いことをしていて、通報されて、突然、運営指導に来られるなら、まだ納得できますが、誤解や嫌がらせの通報による場合もあります。
とくに退職した従業者や、揉めた利用者による、指定権者への通報はよくあります。
指定権者がすべてを真に受けるとは限りませんが、事業所名が似ていたことから、何も悪いことをしていないのに、運営指導に来られた事業所もあるようです。
ちゃんと正しく運営している事業所でも、急に来られて指摘事項のない事業所は少ないでしょう。
実際に研修や訓練をしていても、それをきちんと議事録に残すことが後回しになっていたりすることがあるからです。
いつ運営指導に来られても、慌てない準備を
お金に関わらないミスならば、指摘されても、修正すれば良いだけです。
ですが、返金になる可能性のあるミスは、数ヶ月、数年分遡って大変な損害をもたらします。
それを防ぐためにも、日頃から、いつ運営指導に来られても困らない運営をする必要があります。
もし、書類がそろっているのかわからない、ちゃんと書けているのかわからない、加算の要件が正しく満たせているのかわからないなど、ご不安な点がありましたら、弊所にご相談ください。