2025年10月22日 投稿者: 古野 博子

就労継続支援B型の交通費,食事代やポスティングなど

就労継続支援B型(以下:就B)についての細かい疑問にお答えします!

交通費を支給することは、利益供与に該当する恐れがあります。

ですから指定権者によってはNGです。

また認めている指定権者でも、「交通費無料」をパンフレット等で宣伝して、利用者を集めることは禁じられています。

令和7年10月現在、大阪市では、交通費の支給は認められていますが、交通費の支給を条件として利用者を募集する行為は禁止されているとのことですので、ご注意ください。

食事の提供に関しても、交通費と同じ考え方になります。

利益供与に該当する恐れがあります。

ですから大阪では、無償で食事を提供することは禁止されています。

ですが大阪では、交通費同様、パンフレットなどに食事無料を記載するなどして利用者を呼び込むようなことをしなければ、無償で提供しても問題はありません。

考え方は指定権者によって異なるので、各指定権者に確認してください。

ポスティングは、就Bの利用者の作業として認められます。(2025年10月大阪市確認。ほかの指定権者は要確認)

事業所を運営する法人からの報酬を事業所の生産活動として計上しても問題ないとのことです。

ただし、「内部間の取引価格を市場価格に比べて過大または過小に設定するようなことは認められず、内部の取引設定価格に合理性があることが求められます」とのことでした。

ただし、ポスティングに利用者だけで行くのはNGとのことでした(2025年10月大阪市確認)

困った時は

事業所を運営していると、このように、些細な疑問が生じる場面が多いでしょう。ご自身で指定権者に確認するのが一番よいですが、確認の際に勘違いや、誤りがあることもあります。ぜひ、いつでも気軽に質問のできる、弊所の月額制運営サポート契約をご検討ください。