処遇改善加算(障害福祉)の対象に役員はなるの? 代表取締役もOK? 大阪市の場合
処遇改善加算の支給対象者に役員は含まれるのか
処遇改善加算の支給対象者に役員は含まれるのか。
これはよく問題になります。
指定権者によって見解や、扱いが異なるためです。
ですから、自分の事業所の指定権者の考え方をよく確認することが必要です。
大阪市では、処遇改善加算の支給対象者に役員は含まれるのか
大阪市では、役員を処遇改善の支給対象者とすることができます。
ただし、もちろん要件があります。
役員を処遇改善の対象とする場合の要件 [ 大阪市の場合]
1.役員が、処遇改善の支給対象職種として働いていること
2.役員報酬を受け取っていないこと
(指定権者によっては、役員報酬を受け取っていても、それとは別に処遇改善の支給対象職種としての給与を受け取っていれば、処遇改善の支給対象者とすることができる、というところもあります。
しかし、大阪市の場合は「役員報酬を受け取っていないこと」が要件です)
役員を処遇改善の対象とする場合に用意しておくもの
役員を処遇改善の対象とする場合には、次のものを用意しておきましょう。
1.タイムカード
2.雇用契約書
役員の場合、タイムカードをつけていない人もいるかも知れません。
しかし、処遇改善加算の対象とする場合は、勤務していた証拠として、タイムカードをつけておきましょう。
役員の場合、雇用契約書を用意していない場合もあるでしょう。
しかし、処遇改善の対象としたいなら、処遇改善対象職種としての雇用契約書を用意しましょう。
グループホームなら「生活支援員、世話人、夜間支援員」などとして、契約するのです。
最後に
役員でも、きちんと現場に出て、直接支援に携わっているのなら、処遇改善を受け取っても問題ありません。
ただし、従業者の方から不満が出ないように、内容について周知するのをお忘れなく。
処遇改善は、内容についての周知が基本です。
指定権者によって考え方が異なると、いろんな指定権者の元に事業所のある法人の場合は複雑になって大変ですよね・・。