サビ管実践研修を受講するタイミングはいつか?/みなし配置されているサビ管・児発管の場合
研修システムが変更になり、分かり辛くなりました。
受講忘れに気をつけなければいけません。
申し込み時期の管理もきちんとしておきましょう。
サビ管実践研修を受講するタイミングはいつ?
サービス管理責任者等として実務経験を満たしており、令和元年度から令和3年度までに A 及び Bを修了し、現在サービス管理責任者等として従事(みなし配置)している方は、両方の研修を修了した日から3年が経過するまでに実践研修を修了しなければ、みなし配置終了後、実践研修を受講するまでの間はサービス管理責任者等として従事することができません。
A | サービス管理責任者等基礎研修 |
B | 相談支援従事者初任者研修2日過程(もしくは5日又は7日過程) |
実践研修を受講するためには、AとBを終えてから、実践研修の日までに、2年以上の相談支援または直接支援業務における実務経験を積まなければなりません。
「実践研修の日までに」としたのは、実践研修の募集時点で、2年の実務経験がなくとも、実践研修の受講日までに2年の実務経験があればいいからです。
例: AとBを令和2年9月30日に修了
令和4年8月から募集開始される ←修了から2年経っていないが、研修日が10月以降なら申し込み可
令和4年10月に実践研修 ← 2年経っているので受講可
みなし配置期間は3年間
みなし配置の期間は3年です。配置された日から3年なのではなく、研修を修了した日から3年なので、気をつけてください。
「みなし配置」されている人は、みなしが失効しないように、気をつけなければいけません。
基礎研修修了後2年経ってから3年が過ぎるまでの間に受講しなければならない
みなし配置された人は、実践研修の受講可能期間が、1年という短い期間となっています。(相談支援または直接支援業務等に従事し始めた日が遅い人はもっと短くなっています)
サービス管理責任者等として実務経験を満たしており、令和元年度から令和3年度までに A 及び Bを修了し、現在サービス管理責任者等として従事(みなし配置)している方は、「両方の研修を修了した日」から3年が経過するまでに実践研修を修了しなければ、みなし配置終了後、実践研修を受講するまでの間はサービス管理責任者等として従事することができません。
A | サービス管理責任者等基礎研修 |
B | 相談支援従事者初任者研修2日過程(もしくは5日又は7日過程) |
例:
令和2年9月30日にA+Bの研修修了して、同年10月1日から相談支援または直接支援業務等についている場合
令和4年10月1日〜 実践研修受講可能
みなし配置が終了する令和5年9月30日までに実践研修を受講しなければならない。
つまり 令和2年9月30日にA+Bの研修を修了した場合には、
令和4年10月1日〜令和5年9月30日までの間に必ず、実践研修を受講しないといけないのです。
基礎研修修了後の2年後から注意
令和2年9月30日にA+Bの研修が修了していて、「みなし配置は3年間」と思っていて、令和5年の実践研修を受講しようと思ったら、その実践研修が令和5年11月に開催されるような場合は、みなしが失効してしまいます。
そのようなことのないように、実践研修の時期によっては、A+Bの研修が修了した翌々年度の実践研修に申し込みする必要があります。
実質、申し込めるタイミングは少ないので、注意です。
最後に
まだ、この研修の仕組みについてよくわかっていない人も多いので、みなし配置の場合は、自分が何月何日に基礎研修等を受講したかよく確認して、実践研修を受講すべき年度になったら、申し込みのタイミングなどを忘れないようにしましょう。