2022年7月25日 投稿者: furuno

障害者グループホームで利用者が全く決まっていない場合の人員配置/大阪市

障がい者専用のグループホーム(共同生活援助)を開所したものの、すぐに利用者が見つからないことがあります。

そんな時、スタッフだけ居ても、無駄だなぁと思う人もいるでしょう。

利用者がいない場合、人員配置を減らすことができるのでしょうか。

(普段は利用者が居て、週末だけ利用者が家に帰って、いなくなる場合の話は別です)

グループホームの利用者が居ない場合のスタッフはどうなる?

たとえば、定員4人のグループホームを開設するとします。

定員4人のグループホームの指定申請時には、「区分2が1人、区分3が1人、区分4が1人、区分5が1人」などと仮に利用者の区分と人数を想定して、人員配置表を作成します。

しかし、指定(開所)後、すぐにグループホームの利用者が決まらなかったり、決まっても、利用者が1人か2人だけ・・・そういうこともあるかもしれません。

1人か2人の利用者がいればまだしも、利用者が0人の時、定員4人を想定して配置しているスタッフは、何もすることがありません。

どうしたらいいのでしょうか。

結論: 指定申請時の通りの人員配置で

結論としては、利用者が0人で全く居ないとしても、指定申請時通りのスタッフを配置する必要があります。

指定(開所)直後から、スタッフを減らしたりして、指定申請時と異なる人員配置にしてしまうと、申請内容に偽りがあったという、虚偽申請になりかねません。

利用者が0人の場合は、給付費の請求をしませんし、給付費も受け取れないため、仮に、人員配置に不備があるとしても、返戻ということにはならないかもしれません。(そもそも受け取っていないので)

でも、虚偽申請というのは指定の取消事由になるので、その点は注意です。

↓こんな記事もありました。

グループホームで、サビ管に関し「口約束でお願いをしていたが、利用者がいなかったので配置していなかった」とのことです。

虚偽申請で市指定取り消し 静岡の2福祉事業所

指定権者に要確認

「利用者が0人でも、指定申請時通りの人員配置をとらなければならない」というのは、2022年7月現在の、大阪市での取り扱いですが、ほかの自治体ではどうなっているのでしょうか。

それは、きちんと自分で確認する必要があります。

今回に限らず、何かを指定権者に「確認」した時には、必ず、問い合わせに対応してくれた人の名前と、日付を記録しておきます。

あとで、「◯月◯日に問い合わせたら、福祉局の◯◯さんがこう言っていた」と、説明できるようにするためです。

実地指導の時に指摘を受けて「◯◯さんにこう言われたんです」と反論したのに、「それでも、こうしてください」と指摘された事業所さんも居ます。その事業所さんは、日付までは記録していなかったようです。

きちんと確認して指導を受けた旨を訴え続けて、納得してもらえまたようですが。

GHの求人は大変?

グループホームは、求人で苦労するところも多いです。

スタッフさんがなかなか見つからないんですね。

せっかく見つけたスタッフさんに対して「利用者がいないから、しばらく来なくていい」というような扱いにしてしまったら、辞められてしまう可能性がありますね。

そういう意味でも、最初に決めた人員配置は継続する必要があるのでしょう。

最後に

大阪市のグループホーム補助金は、数年前までは、利用者が決まっていなくても、受け取ることができたのですが、ある時から、補助金申請時に、1人以上、大阪市内の利用者が事前に決まっていないと申請できないルールに変わりました。

補助金申請をしない場合でも、開所と同時にある程度の利用者が見込めるように動きたいですね。

正直、利用者がいないのにスタッフだけ居る状況というのは、辛いです。

収入はないのに、人件費だけがかかりますから。

でも、体験希望者などはちょくちょくあるでしょうから、やはり、いつでも対応できるように、スタッフを配置しておく必要があります。