実務経験証明書の書き方(記入例)/放課後等デイサービスで児童指導員や教員
障害児通所支援サービスの指定申請時や加算届に添付する「実務経験証明書」。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどで、児童発達支援管理責任者や児童指導員などになるためには必要ですね。
その「実務経験証明書の書き方がわからない」とよく聞きます。
とくに「具体的な業務の内容」の部分です。
大阪府では、具体的に記載がなく、補正・再提出の対象となる事案が多いそうです。
もう退職しているのに、以前の勤務先の証明者に何度もお願いするのは、時間もかかるし、相手にとっても迷惑なので、一回で済むようにしたいですね。
実務経験証明書は、障害福祉サービスなどでも必要にはなりますが、今回は、主に児童発達支援・放課後等デイサービスなどので使用する例をご紹介します。
実務経験証明書の様式
大阪市で、児発・放デイの場合に使用するのは、次のような「実務経験証明書」です。
大阪市と大阪府では異なるので注意しましょう。
大阪市と大阪府の様式は次のような感じです。(最新版は各自治体HPでご確認ください)
大阪市の様式HPはコチラ
大阪府の様式HPはコチラ
大阪府の実務経験証明書↓
実務経験証明書の「具体的な業務の内容」の書き方例(記入例)
実務経験証明書の「具体的な業務の内容」の大阪市の記入例には、
「障がい者・障がい児(児発管の場合は児童を含む)に対する支援を行ったことを明記してください。
直接支援・相談支援のいずれの業務従事経験なのか、
誰に対して、どのような支援業務を行っていたのか、分かるように記載してください。」
と書かれています。
「具体的な書き方」とはどんな書き方なのでしょうか。
[児童指導員経験の場合]
「児童(障がい児)に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務。」
[幼稚園教諭の場合]
教員等の経験の場合は、学校教育法を参考にして、記入します。
第三章 幼稚園
第二十二条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
学校教育法
↓
「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長した。」
[小学校教員の場合]
第四章 小学校
第二十九条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
学校教育法
↓
「小学生に対し、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施した。」
[中学校教諭の場合]
第七章 中等教育学校
第六十三条
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
学校教育法
↓
中学生に対し、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施した。
[高校の場合]
第六章 高等学校
第五十条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
学校教育法
↓
「高校生に対し、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施した。」
[特別支援学校の場合]
第八章 特別支援教育
第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
学校教育法
↓
「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けた。」
実務経験の日数の計算方法
実際に業務に従事した日数は、1年あたり180日以上とします。(業務内容は直接支援業務に限る。)
(例1) 「実務経験2年」とは、従事期間2年以上で、かつ、従事した実日数360日以上が必要
(1年あたり90日の従事日数でも、2年以上の期間(90日×4年)で、合計360日以上となれば可)
(例2)「実務経験3年」とは、従事期間3年以上かつ、従事した実日数540日以上が必要
(1年あたり240日の従事日数が2年6か月(600日)ある場合でも、3年以上の従事期間は必要)
1月1日〜10月31日 → 10か月
1月15日〜10月31日 →9か月
1月2日〜10月31日→ 9か月
重複期間の考え方
重複した期間のうち、同じ日に複数の事業所で勤務しても、従事日数は 1 日となります。
実務経験証明書の押印
現在は、指定申請書類のほとんどに捺印は不要となりましたが、実務経験証明書の証明者の欄の押印は必要です。
「原本証明」の法人印は要りません。
提出する実務経験証明書はコピーでOKですが、押印が薄いとコピーに写りにくいので、証明者の印がしっかり押印されていることを確認してください。
実務経験証明書取得の際の注意点
実務経験証明書は、本来であれば、退職の際にもらっておくべきですが、過去に遡って取得する場合もあるでしょう。
その場合は、取得に時間がかかることもあるので、早めに手配することが重要です。