サービス内容

弊所は、障害福祉事業専門の行政書士事務所です。
そのほかの業務については、各専門家をご紹介いたします。
また、訪問介護や訪問看護などの介護事業所の指定申請は、行政書士ではなく、社会保険労務士の業務となりますが、提携社労士をご紹介いたします。
「これは依頼できるのかな」と疑問に思われたら、必要な方におつなぎしますので、お気軽にお問い合わせください。
障害福祉事業所の指定申請などの開所の手続きをサポート
児童発達支援・放課後等デイサービス、共同生活援助(グループホーム)、就労継続支援A型・B型事業所などの障害福祉事業施設の指定申請代行や開所のサポートを承っております。
障害福祉事業を始める場合、ご自身で指定申請をすることも可能ではあります。
ただ、膨大な書類を用意しなければならない上に、きちんと確認して進めないと、「物件の契約をしたものの、その物件では指定を受けることができない」「必要な人員が不足して開所できない」ということにもなりかねません。
弊所にご依頼いただきましたら、申請書類作成はもちろんのこと、物件の確認、消防への確認同行、人員配置のご相談などもご対応いたします。
また、開所後も、請求業務に使うパソコンの設定、処遇改善の配分についてのご相談・・などサポートさせていただきます。
障害福祉の国保連請求サポート
障害福祉事業所の開所後は、国保連への毎月の請求業務があります。
返戻されることなく、順調に請求業務がこなせていればいいのですが、エラーが多く、何度も再請求したり、再請求を忘れていることなどがある場合、遡っての確認が必要になります。
大阪府内の事業所では、大阪府独自のサービスであるOh!Shien(オーシエン)を利用して、過去2年分を遡り、請求漏れがないか確認することもできます。
すでに開所されている事業所様で、ご不安な場合はお問い合わせください。
そのほか、パソコンが苦手な方など、優しくサポートいたします。
障害福祉事業所の運営をサポート
障害福祉事業を運営していると、「加算の要件がよくわからない」「この書類の書き方はこれで合っているのかな」など日常で、些細な疑問がたくさん生じると思います。そのようなときに気軽に質問できる「月額制運営サポート契約」というプランをご用意しております。
従業者が困った時に質問できる相談窓口が欲しいというお声が多く、喜ばれています。
日頃から、些細な疑問を解消しておけば、運営指導(実地指導)の通知が来ても、慌てずに済むことができます。日頃の準備が重要です。