2025年10月14日 投稿者: 古野 博子

処遇改善計画書をなぜ行政書士に依頼するか

処遇改善計画書は行政書士に依頼する人も多いですが、自分で作成する方も多いでしょう。

正直、書類を作るだけなら、手引きを読める人は、自分でできると思います。

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)

https://www.mhlw.go.jp/content/001445512.pdf

自分で処遇改善計画書を作成した場合によくあるミスは、「要件を満たしていない区分」を選択してしまい、一円も受け取ることができなかったというパターンです。

あるいは「受け取ることはできても、不正請求となってしまった」などです。

区分の選択ミスはよくあるので、ご注意ください。

処遇改善は変更届を出しても翌月すぐに反映はされないので、失敗すると算定できない期間が他の加算より長めになってしまいかねません。

遡って修正はできないので、一ヶ月分の処遇改善が受け取れないという事態になっても、それは諦めるしかありません。

ですが、きちんと理解して処遇改善計画書を作成し、期限までに提出すれば問題がないというわけではありません。

処遇改善計画書は、作成して提出するだけが重要なのではなく、処遇改善加算を算定するための要件を満たすことが大事なのです。

弊所では、事業所に備えておくべき規程を作成し、お渡ししたり、処遇改善の複雑な配分ルールについても解説して、配分のアドバイスをしたり、職場環境要件などで、どのような書類を整備しておけばいいのか、運営指導でどのようなところを見られるか、などもご説明します。

処遇改善計画書の作成をご依頼いただいたお客様には、処遇改善に関する質問対応はいつでも追加料金なく、させていただきます。

個別に具体的な金額を計算して「この人にはいくら支給したらよい」などという配分アドバイスは追加料金となりますが、大体このぐらいの金額を毎月の賃金で支給しておけばOKなどという助言は無料です。

そこまでのサポートを含まない行政書士もいるかと思いますが、弊所の処遇改善計画書の料金にはそこまで含まれています。

最初の処遇改善計画書だけ弊所に依頼して、事業所として要件を満たすことができれば、翌年からは自分で作成提出してもよいと思います。

大きな制度変更がなければ、その形のまま毎年進められるからです。

弊所の「月額制運営サポート契約」(いわゆる顧問契約)では、ご自身で作成された書類のチェックは追加料金なく承っているため、お客様の中には、ご自身で作成して、弊所のチェックを受けて提出される場合もあります。

(その場合は、弊所で作成した処遇改善の規程等のお渡しはできないので、それらの書類はご自身でご準備ください)

そのほかの変更届等のチェックも追加料金なく承れるので、ある程度、理解されていて、自分で書類作成できる方には、月額制運営サポート契約がオススメです。