2025年10月6日
1日に施設外就労にも行って、事業所内でも作業した場合、どちらの人数にカウントするか
就労移行支援や、就労継続支援A型B型など、施設外就労のあるサービスでは、利用者の数え方が重要です。
施設外就労の人数は、本体の事業所内の利用者数に含まれないからです。
たとえば、定員20人の事業所でも、事業所内20人、施設外就労にも20人行くことができて、同日に合計40人の利用者を受け入れることができます。
施設外就労の人数を事業所内の人数に含めてしまうと、定員オーバーしてしまい、おかしなことになってしまいます。
翌年の従業者の人員配置は、あくまで、事業所内の利用者数の実績で決まるのです。
だから、その利用者が「事業所本体」の人数にカウントされるのか、「施設外就労」の人数にカウントされるのか、きっちりと分ける必要があります。
よくある質問が、同じ日に、事業所内でも作業をして、施設外就労にも行った場合は、どのように考えたら良いか、というものです。
同日に、施設外就労&事業所内作業の両方やった人のカウントはどうなる?
大阪市に質問したところ、次のような回答が得られました。
質問
「2時間施設外就労を行い、4時間事業所本体で就労を行なった利用者は、どちらの利用人数としてカウントしますか。
また、面談のため事業所に来て、その後、施設外就労に行った場合も、どちらの利用人数としてカウントしますか。」
回答
「施設外就労に行った日は全部、施設外就労でカウントしてください」
2025/4/2 大阪市
結論: その日に少しでも施設外就労に行ったのなら、その利用者については、その日は、本体事業所の人数としてはカウントしません。