弊所の活用方法
こんな方にオススメ
- 忙しくて書類作成まで手が回らない
- 事務作業は任せて支援に専念したい
- スタッフからの質問に対応してほしい
- 本当に正しく運営できているのか、運営指導で返金にならないか心配
- 書類は自分で作成できるが、加算の取り漏れがないか確認してほしい
- 国保連請求の請求漏れがないか確認してほしい
弊所の活用方法
運営指導(実地指導)対策の場合
多くの方が心配されているのは、必要な書類が作成できていなかったり、要件を誤っていたりして、運営指導で返金を求めらるのではないかということではないでしょうか。
不正請求をするつもりではないものの、「知らなかった」「ルールが変わったことに気づいていなかった」などの理由で、返金することになる場合もあります。
いろんな方にお会いすると、正しく運営できているのにとても不安を感じている方もいれば、適当な運営をしているのに大丈夫だろうと甘く考えている方などもいらっしゃいます。
前者は細かく書類を確認する必要はありませんし、逆に、後者はじっくり確認する必要があります。
自分ではできているつもりでも、できていなかったり、できていないと思っていても、わりとよくできていたり、ご自分の認識と、実態とが異なる場合もあります。
自分の事業所がどちらなのか、ちゃんとできているのか確認したいという場合には、弊所の運営指導(実地指導)対策プランはお手頃で良いかと存じます。
大きな対策が必要なのかどうか、まずは基本部分を確認してみましょう。
その結果、弊所のサポートが必要でしたらご提案しますが、ご自身で改善できれば、サポートはご依頼いただかなくても大丈夫です。とくに問題がなければ、そのまま運営を進められたら良いかと存じます。
月額制運営サポート契約(顧問契約)の場合
2024年9月現在では、月額制運営サポート契約における質問窓口は限定していないため、事業所の複数のスタッフの方からご質問いただいても対応できます。
ある事業所では、給与担当のAさんは処遇改善について質問し、請求担当のBさんは国保連請求にエラーが出た時などに相談されます。
ある事業所では、代表者は訪問による支援で忙しいので、事務所で事務作業をしているスタッフの方から、弊所に書類作成に関し、質問があります。
このように、ご自身で教えることができない場合に、弊所をご利用していただくことも可能です。
役所への問い合わせ代行も可能です。
障害福祉事業ではローカルルールが多いため、都度、指定権者に確認をとることが大事ですが、質問の仕方がよく分からないというお客様がいらっしゃいます。
ある事業所は、人員配置に関し、ご自身で直接、指定権者に確認をとって、その通りに運営していました。ですが、内容を聞いておかしいと思い、弊所が指定権者に確認したら、誤りだったことがありました。
指定権者に質問する時は、事前にしっかり資料を確認してから質問しないと、回答を正しく理解できないことがあります。
役所も人によっては、理解が浅かったり、うっかり誤った回答をしてしまうことがあります。
誤った回答にしたがって運営していたとしても、返金を見逃してくれるとは限りません。
役所の回答にご不安がある場合には、弊所から改めて確認することもできます。
障害福祉事業の運営では期限のある作業も多いです。
国保連請求は、年末年始でも土日でも、必ずその月の10日まで、というルールがあります。
また、加算の変更届は「前月15日まで」という期限があります。
平日なら役所に質問することもできますが、それらの期限が迫っているのに、週末で役所に連絡がつかなくて困ったという時に、弊所にお問い合わせいただくことも多いです。
電話に出られないときは折り返しになりますが、弊所は土日でもご連絡いただいても構わないからです。
スポットのご依頼の場合
処遇改善計画書と実績報告書だけ、毎年、ご依頼くださる方もいます。
とくに処遇改善の「計画書」は、入金に関わるため、重要です。
書類を作って出すだけなら誰でもできるでしょう。
弊所にご依頼いただく場合は、きちんと要件を満たす方法のご説明や、要件を満たすための様式のお渡し等のサポートが含まれています。
処遇改善の制度変更の際には、要件を満たさないのに、処遇改善(I)を選択して、まるまる1か月請求できなかった事業所の話をいくつか聞きました。
ご自身でできるなら弊所にご依頼いただく必要はないと思っていますが、そのような失敗をされるぐらいなら、ご依頼いただいたほうが安かっただろうなとは思いました。
変更届も、毎回ではなく、複雑なものだけご依頼いただく場合もございます。
また、加算の変更届は前月15日までという期限があることもあり、事業所スタッフでは急ぎの対応ができない場合にご依頼いただくこともあります。
シンプルなものはご自身で提出して、難しいものや、急ぐものだけご依頼いただくのも、弊所の良い活用方法だと思います。
とくに相談を伴った変更届の場合は、有料相談分を追加することなく、変更届分だけでご相談していただけます。
新規指定申請の場合
弊所に新規指定申請をご依頼いただく場合は、運営についてご相談いただけます。
どのような人を採用したらよいのか、週5営業がいいのか、週6営業がいいのか、どうすれば加算をとれるのか、処遇改善の要件を満たすにはどうしたらいいか、サビ管・児発管を育てていくにはどうしたらいいかなど、専門的なご相談が必要な場合にオススメです。
最近ではよく「今の人員なら、最初は週6ではなく、週5営業にしておけばよかった」「申請の時から○○の加算をとっておけばよかった」「人員配置の考え方がよくわかっていなかった」など、事前にご相談いただければ、回避できた問題も多数聞きます。
知っていて、敢えてそちらを選択するのと、全然知らずに、勝手にそのように申請されるのとでは異なると思います。
じっくりご相談にのり、ご説明できるのが、弊所の特徴です。
また物件確認の際も、同行しますので、「家賃は安いが、消防設備で余計にお金がかかってしまった」「建築計画概要書と実際の建物に相違があると契約してから気づいた」「採光換気の要件を満たせなかった」というような失敗が防げます。