保育所等訪問支援に支援プログラムは必要か
支援プログラムとは
令和6年度報酬改定で、児童発達支援や放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援の推進および事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画の作成及び公表が求められることになりました。
支援プログラムとは、5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画のことです。
支援プログラムを公表しない場合には「支援プログラム未公表減算」となります。
その際に「障害児通所支援事業所における支援プログラム」という表現をする場合もあるため、「保育所等訪問支援も含まれるのではないか」と考える方が居ます。
確かに、障害児通所支援事業所には保育所等訪問支援は含まれるのですが、支援プログラムの対象は「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「居宅訪問型児童発達支援」のみであって、保育所等訪問支援は不要です。
そもそも、保育所等訪問支援で、支援プログラムを作成したところで、どうやって、実施するのかという問題もありますね。訪問先では実施が困難です。
支援プログラムが必要なサービス:【児童発達支援】【放課後等デイサービス】【居宅訪問型児童発達支援】
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児童発達支援や保育所等訪問支援では「支援プログラム未公表減算」はありますが、保育所等訪問支援にはありません。

