重要事項説明書 (障害福祉) の作成のご依頼は行政書士事務所へ
重要事項説明書はどこに頼んだらいいの?
先日、新しく事業所を開所するお客様で、重要事項説明書(障害福祉)の作成を依頼したいという方がいらっしゃいました。
その方は、最初は、重要事項説明書(障害福祉)の作成を依頼するため、社会保険労務士事務所をいくつも訪ねていたようです。
社労士さんは、就業規則を作成するなどしているため、重要事項説明書も作ってくれそうなイメージがあったんでしょうね。
ですが、重要事項説明書の作成は、社労士業務というわけではありません。
もちろん、作れるなら作ってもいいのですが、障害福祉事業所の指定申請は行政書士の業務であるため、あまり理解せずに作ると、誤りが出る可能性があります。
重説の依頼の相談を受けた社労士さんから、弊所にご連絡があり、受任となったわけですが、重要事項説明書は作成に手間もかかりますし、契約時には必要なので、早めに準備しておく必要があります。
重要事項説明書を自分で作成する?
指定申請書を自分で作成した方なら、おそらく、重要事項説明書も自分で作成できるでしょう。
どこの自治体も、モデル重要事項説明書をホームページにアップしているからです。
利用契約書や、個人情報使用同意書もモデルを探せば、見つけることができます。
指定申請を依頼した事務所で作成してもらえなかった場合
今回のお客様は、自分で指定申請をしたわけではなく、指定申請までは別の社労士(行政書士?)がしてくれて、重要事項説明書の部分だけ、作成してもらえなかったパターンでした。
指定申請を行政書士に依頼した場合は、その行政書士が、重要事項説明書まで作ってくれる場合もありますが、サービスに含まれていなかった場合は、ほかの人に頼むしかありません。
そのお客様は、なんとか、ほかに受けてくれる社労士事務所を見つけたらしいのですが、「一ヶ月かかる」と言われたそうで、開所までに時間がなかったために、ダメでした。
弊所に依頼があったのも、開所の直前で、時間がほとんどありませんでしたが、弊所は、手慣れたスタッフがいるため、早く対応できるのが強みで、なんとかなりました。
重要事項説明書のルビ版は必要
たまに「重要事項説明書のルビ版は必要ですか」というご質問があります。
自治体によるかも知れませんが、ルビ版は用意するように指導されます。
漢字を読むのが難しい方もいるからです。
重要事項説明書は、利用申込者の障がいの特性に応じて、ルビ版、拡大文字版、点字版、録音版等などを作成する必要がありますが、多くの事業所では、ルビ版を用意していることが多いです。
少なくとも、ルビ版は作成したほうがよいでしょう。
重要事項説明書の作成だけでも承れます
本来は指定申請からの流れでご依頼いただくものですが、重要事項説明書の部分だけ依頼したいという方がいらしたら、弊所で承ることができます。
重要事項説明書の作成はできても、「ルビ版」の作成は手間がかかるため、大変ということがありますよね。
困った時はどうぞご連絡ください。