2023年3月14日 投稿者: furuno

2人目の児発管(児童発達支援管理責任者)はOJT期間、児童指導員を兼務できるのか

児童発達支援管理責任者研修の制度が変更になってから、児童発達支援管理責任者の更新研修受講のためには、2年の実務経験(OJT)が必要となりました(今後、緩和予定)。

その際、2人目の児発管は、児童指導員を兼務できるのでしょうか。

2人目の児発管と児童指導員は兼務可能という回答

1人目の児発管は、児童指導員を兼務できません。

1人目の児発管が兼務できるのは、管理者だけです。

児発管は1人以上は常勤専従と決まっているからです。

ただ、2人目の児発管の場合はどうなのか、と疑問を抱く人が多いようです。

広島県は、明確に回答を出していたので、見てみましょう。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/shidoukensa/sisetu-shoukaihouhou.html

上記サイトの「障害福祉サービスに係るQ&A」の令和4年4月版には次のような記載があります。

2人目の児童発達支援管理責任者と、児童指導員の兼務は可能

広島県のQ&Aの令和4年4月版の質問番号14には、次のように記載されています。

Q. 児童発達支援管理責任者の更新研修受講のために2年間の実務要件が必要であることから,児童指導員と兼務する2人目の児童発達支援責任者を配置することは可能か。


A. はい。専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者のほかに,同一事業所内に児童発達支援管理責任者の研修受講者がいる場合,2人目の児童発達支援管理責任者として直接処遇職員(児童指導員)を兼務して従事させ,更新研修に必要な2年間の実務経験を積ませることで,更新研修の受講は可能です。
 また,2人目の児童発達支援管理責任者の人数の制限はありません。人員基準の規定は「1以上」としており,複数名いることも想定されています。
 2人目の児童発達支援管理責任者が,管理者または相談支援専門員と兼務して従事した場合は,更新研修に必要な実務経験として「児童発達支援管理責任者,管理者,相談支援専門員」のいずれも満たすと解されます。
 いずれの場合であっても,2人目の児童発達支援管理責任者は,児童発達支援管理責任者としては人員配置基準以上の配置人員となり,例えば直接処遇職員と兼務するということになれば,人員配置基準上は直接処遇職員となるので,その直接処遇の業務に支障がないような勤務形態を確保した上で2人目の児童発達支援管理責任者として従事するよう留意してください。

ほかの指定権者の解釈はどうか

大阪のある指定権者に確認したところ、

「2人目児発管と、児童指導員は、時間を切り分けたら配置可能。

児発管が立てた計画に沿って、支援をすると思うが、自分が計画を立てた児童の支援をすると、第三者の目が入らないので、その人が担当していない児童の支援にあたるようにしてほしい」

とのことでした。

時間を切り分けるというのは、常勤換算0.5時間分は児童指導員で、0.5時間分は児童発達支援管理責任者というような形です。

最後に

広島県や私が問い合わせた指定権者では兼務可能ということでしたが、指定権者によって解釈が異なる場合がありますので、必ず、指定権者にご確認ください。

二人目の児発管と児童指導員との兼務が認められるなら、人員配置がラクになりますよね。

その児童指導員が基準人員の場合は、補充の人員が必要になりますが、まるまる一人分を新たに採用する必要はありませんしね。