2022年7月17日 投稿者: furuno

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の申請準備2022年/障害福祉

2022年7月13日に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和4年厚生労働省告示第231号)が公布されました。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の申請がいよいよスタートしますね。

ですが、2022/7/17現在、まだ詳細は出ていません。

詳細が出たら、すぐ提出期限がくるようですから、今のうちに準備できることはしておきたいですね。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取得要件

取得要件は2022年7月17日現在で、次の通りとなっていますが、正しくは、詳細が出てからご確認ください。

・ これまでの福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とする。 ・

・現行の福祉・介護職員処遇改善加算(1)から(3)までを取得している事業所を対象とする。 

・ 加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることを要件とする。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の準備とは

準備としては、次のようなことになるかと思います。

1.申請するかどうか検討

2.申請する場合は、受け取れる金額を計算して予測する

3.どのように配分するか決める

4.賃金規程等を整える

1.申請するかどうか検討

行政書士としては、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、ぜひとも受け取って、スタッフさんたちの待遇を手厚くしてもらいたいところです。

しかし、処遇改善が複雑さを極めているのもまた事実。

実際、特例交付金の時も、「これ以上、ややこしいのは無理だから、申請しない」という選択をされた事業所さんもいらっしゃいました。

2.申請する場合は、受け取れる金額を計算して予測する

申請すると決めた場合は、いくら受け取れるのか計算する必要があります。

ベースアップ等支援加算は、その名の通り、加算額の3分の2以上はベースアップ等の引き上げに用いることを要件としているからです。

「ベースアップ等」とは、「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」を指します。

たとえば、児童発達支援や放課後等デイサービスの場合の加算率は「2.0%」となっているため、

基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、2.0%を乗じて算出します。

たとえば、「基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた金額」が200万円なら、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算で得られるのは4万円となりますね。

3.どのように配分するか決める

計算した結果、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算で得られる金額が、毎月4万円と予測できた場合。

4万円の2/3以上となる2.7万円以上は、ベースアップで支給する必要があります。

思いがけず、売り上げが上がった場合などに備えて、多めにベースアップで支給したいところですが、売り上げが下がる可能性もあるので、そのあたりのバランスをよく考えましょう。

オススメは実績報告の際にわかりやすいように、「ベースアップ等支援加算手当」など、わかりやすい名称にして支給することです。

4.賃金規程等を整える

2022年の春に、特例交付金を申請して6月から受け取っている事業所は、すでに、賃金規程等を整えていると思います。

同様に、ベースアップ加算等支援加算のことも記載する必要があるでしょう。

あらかじめ準備をしておくと安心ですね。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算のご依頼承ります

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、早くから決まっているのに、なかなか情報が出てきません。

特例交付金の時もそうでしたが、ギリギリに決まって、提出期限が短いのは大変ですよね。

できることなら、もっと余裕をもったスケジュールにしてもらいたいものです。

弊所では、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の申請書作成・提出も承っております。

配分方法のご相談・ご提案等も含み、実績報告書の作成・提出もセットで承りますので、お気軽にお問い合わせください。