利用日数管理票の提出について/利用日数の特例の届出/ 大阪市の場合は区に提出
利用できる上限日数が決まっている
障害福祉サービス事業の「日中活動サービス」については、障害者一人が一ヶ月に利用できる上限日数(支給量)が、決まっています。
原則は、各月の日数から8日を除いた日数です。
31日の月なら31-8=23日、30日の月なら30-8=22日ですね。
2月は20日で、うるう年のみ21日となります。
どんなに元気な人でも、週6で利用してもらったりはできないということですね。
ただし、この原則の日数を超えての支援が必要となる場合は,3か月以上1年以内の期間で,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であるならば,届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
利用日数の特例の対象期間を4月〜翌年3月とした場合の「原則の日数」の総和は269日となります。
利用日数の特例の届出の対象サービス
「利用日数の特例の届出」の対象となる障害福祉サービスは次の通りです。
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
障害福祉サービス事業の「日中活動サービス」が対象です。
利用日数管理票について
「利用日数の特例の届出」を提出したら、給付費等の請求の際に、支給決定を行った市町村(援護の実施者)に対して、「利用日数管理票」を提出します。
自治体によっても異なるので、念の為、大阪市障がい支援課に問い合わせ(2022年8月時点)。
就労移行支援の担当者が「利用日数管理票は、対象期間の間、毎月、区に提出してください」と回答してくれました。
しかし、それを受けて、西成区の区保健福祉センターに電話して、利用日数管理票の提出方法について尋ねたら、「要らないです」と言われました。
「障がい支援課で区に提出するように指導された」と言ったら、「それなら要るんだと思うので、やっぱり出してください。要るか要らないかはそれから考えます」とのこと。
「要らないです」と言い切るのかと思ったら、そうではありませんでした・・。
最後に
問い合わせた際、言われることが、コロコロ変わると、困惑しますが、必要か不要か迷ったら、出しておくほうが安心です。
要るものを出していないとあとから問題になりますが、要らないものを出していてもとくに問題にはならないからです。
問い合わせる時は、自分でもある程度、事前に調べて、内容を理解してから、電話したほうが、理解もしやすくなるし、誤ったことを言われた場合に、質問もできるのでオススメです。
解釈の違いから、言われた通りにだけしていたら不利益になることがたまにあるからです。(そのあたり、難しければ、行政書士等に任せてもらえればいいのですが)
また、問い合わせした時は、回答してくれた人の名前を聞いて、日時とともに記録しておきましょう。